皆様ご存知のように、令和元年10月1日から
消費税の税率が10%に上がります。
ただし、飲食料品(酒類・外食を除く)と
週2回以上発行される定期購読の新聞は、
軽減税率が適用され、
税率は8%のまま据え置かれます。
ここで、軽減税率が適用される飲食料品とは、
「食品表示法に規定する食品」
ということになっています。
すると次のような消費税率の取り扱いがでてきます。
オロナミンCは清涼飲料水なので
「食品表示法に規定する食品」に該当し、
税率は8%のままですが、
リポビタンDは医薬部外品のため
「食品表示法に規定する食品」には該当しないため、
税率は10%になります。
この例は、税理士がクライアントと交わす雑談で、
最近の鉄板ネタではないかと思います。